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東京地方裁判所 平成7年(ワ)760号 判決

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は、原告の負担とする。

理由

一  請求原因1の事実、原告が平成元年四月ころから平成二年四月ころまでにかけて被告に対しコンピュータ機器(本体の機種名・PC286US)の発注を行い、被告から右コンピュータ機器二一セットの納品を受けたことは、当事者間に争いがない。

二  右争いのない事実に《証拠略》によれば、次の事実が認められる。

1  原告は、新聞販売店用の顧客管理ソフトウェアを開発し、昭和六〇年ころより、これをコンピュータ機器とともに毎日新聞系列の新聞販売店に販売してきた。原告は、昭和六二年九月ころ、コンピュータ機器を東芝製から被告の販売するエプソン製に切り換えることになり、そのためエプソン製コンピュータの仕様で顧客管理ソフトウェアを開発することとし、平成元年に入ってエプソン用ソフトウェアを完成させた。

2  原告は、平成元年九月二五日ころ、被告との間で、次の約定によりエプソン製品を継続して取引する旨の本件売買基本契約を締結した。

(一)  この契約は、被告が原告に対し、原告の主文に基づいてエプソン製品を供給し、原告はその代価を被告に支払い、取引を継続することを目的とする。

(二)(1) 原告は原則として被告に対し、納期、仕様、数量、納入場所等を記載した注文書を交付してエプソン製品の注文をするものとする。

(2) 原告・被告間のエプソン製品の売買契約は、被告が右注文を承諾したときに成立するものとする。

(三)(1) 原告は、納入を受けたエプソン製品について、遅滞なく受入検査をしなければならない。

(2) 原告は納入されたエプソン製品につき瑕疵又は数量不足を発見したときは、直ちに被告に対しその内容を通知しなければならない。

(3) 被告は原告から右通知を受け、エプソン製品に不良があると認めたときは、修理するか代替品と交換するものとする。

(四)(1) 前項の受入検査の終了によって、被告は原告に対するエプソン製品の引渡しを完了するものとする。

(2) 原告の受入検査が終了する以前に原告がエプソン製品を第三者に販売し納品したときは、納品したときに引渡しは完了するものとする。

(3) 原告は引渡しの完了するまでは、被告のエプソン製品につき善良なる管理者の注意をもって保管しなければならない。

(五)(1) 原告は毎月末日までに納入を受けたエプソン製品につき翌月末日までに現金で被告の指定した口座に振り込んで支払うものとする。

(2) 代金の支払につき、前項と異なる覚書が締結されたときは、その覚書の定めるところによる。

(六)(1) この契約の有効期間は、契約締結の日から向う一年間とする。但し、期間満了一か月前までに原告又は被告から書面による変更、解約の申し出のないときは、この契約と同一条件で更に一か年間自然延長するものとし、以後同様とする。

(2) 前項の有効期間中であっても、原告又は被告は一か月前に予告をしてこの契約を解除することができる。

3  原告は、平成元年四月ころから平成二年四月ころまでにかけて被告に対しコンピュータ機器(本体の機種名・PC286US)の発注を行い、被告から右コンピュータ機器二一セットの納品を受け、これらを原告開発のエプソン用ソフトウェアとともに別紙記載のとおり毎日新聞系列の新聞販売店に順次納品した。右コンピュータにはNEC製フロッピーディスクドライブが使用されていた。

4  平成元年一〇月になって、原告から被告に対し、被告が納品したPC286USのフロッピーディスクドライブ不良が発生したとのクレームがあった。この時、右のPC286USは納品して間がない製品であったので、被告は「初期不良」と認めて新品と交換をした。平成元年中、右と同種のクレームにより新品と交換した製品は二台であった。また、原告からPC286USに故障が生じたとのクレームがあり、被告において修理をしたことが二回位あった。

5  被告は、平成元年一二月四日ころ、平成元年一一月末日に支払を受ける約束になっている原告に対する売掛金三八九万九一八九円(同年一〇月納品分)が支払われていなかったので、担当者が電話でその支払を催促した。これに対し、原告は、被告が納入したプリンターに不具合があるので支払えないとの回答をした。そこで、被告は、不具合の内容、納品先を聞いて、同年一二月一五日ころに申し出のあったところに出向き、無償で修理、部品の交換を行った。ところが、原告は、今後のサポート体制について書面による回答をしなければ右売掛金を支払えないと言ってきたので、被告はその要求に応じて回答書を原告宛に提出した。しかし、それでも原告は右売掛金の支払をしなかった。

6  平成二年一月九日、被告の担当者は原告の事務所に赴き、未払の売掛金を支払って欲しい旨要請した。原告の代表者は、PC286US、プリンタ(HG-三〇〇〇PC)に新たな不具合が生じたと言い、右コンピュータの修理、プリンタの交換と報告書の提出を要求した。被告の担当者は、右要求に従い、同年一月一八日ころ修理、プリンタの交換を行い、同月一八日付で、PC286USのフロッピーディスクドライブ不良について「フロッピーディスクドライブ内部に使用している、ライトプロテクトスイッチ(書込み禁止解除検出用)及びディスクスイッチ(フロッピーディスクの挿入の有無検出用)が接触不良を起こし、「フロッピーディスクに書き込めない」、「フロッピーディスクが挿入されているのを認識しない」といった不具合が発生していた。」旨、スイッチ不良の原因が何であるかについて記載したほか、右プリンタの不具合の内容、原因等について記載した報告書を作成し、これを原告に渡した。原告の代表者は、右報告書を受け取った後、「これでエプソンが悪いことがはっきりしたので、詫び状を書くか、ソフトウェアの開発費二〇〇〇万円を負担するかのどちらかにせよ。」という趣旨のことを言い出した。被告は、右要求に従い、同年一月一九日付で、右不具合の発生により原告に迷惑を掛けたことを詫びる趣旨の「詫び状」を作成し、これを原告に渡した。原告の代表者はそれにも満足せず、そのため被告は、さらに同年一月二九日付で、「PC286USH20及びHG-三〇〇〇の不具合及びご対応に関するお詫び」と題する書面を作成してこれを原告に渡すなどの措置をとった。その結果漸く、原告の代表者は、同年三月の第三週目に本来平成元年一一月末日までに支払うべき前記売掛金三八九万八一八九円を支払う旨回答してきた。

平成二年三月九日になって、原告の代表者は、被告との間の本件売買基本契約において「月末締め、翌月末日現金払い」とされていた支払条件を「月末締め、翌々月末日現金払い」に変更して欲しい旨、「平成二年四月から同年一二月までの間だけでもよい。」旨支払条件の変更を要求し、「そうすれば未払分の支払をする。」と言ってきた。被告は、社内で検討した結果、代金の回収を優先させるべきであるとの立場から同年一二月までということで右要求を受け入れることとし、原告にその旨回答した。その結果、同年四月二六日、原告は被告に対し右未払の売掛金三八九万八一八九円を支払った。

7  原告は平成二年一二月末日支払分の三七万〇八〇〇円(同年一〇月納品分)の支払を遅滞し、これを平成三年一月一六日に支払った。被告の担当者は、支払条件の変更は平成二年一二月までの約束であり、その後は当初の「月末締め、翌月末日現金払い」の支払条件に戻ることになるので、その確認書をもらうべく、平成三年一月二四日に原告の事務所に赴いた。原告の代表者は、被告の担当者に対し、「平成二年一一月納品分五三万七六六〇円は支払わない。」と言い、その理由は、PC286USの不具合が継続しているからであるという趣旨のことを言った。

平成三年一月末日になっても右五三万七六六〇円の入金はなく、被告はその支払を受けるべく渋谷簡易裁判所に民事調停の申立てをした。被告は、右調停において調停委員から、「被告が修理報告書を出せば、原告は右売掛金の支払をする旨言っている。」という話を聞いたので、原告の要求に従い同年五月一六日付の修理報告書を作成交付するとともに、今後のユーザーへのメンテナンスを考慮し、被告が現在まで販売したPC286USについて、エンドユーザーと被告との間で半年間については無償、残りの半年は有償とする一年間の保守契約を締結することなどの和解案を提案した。しかし、同年六月二一日の第三回調停期日において、原告は保守契約締結の提案を必要がないとして断り、被告に対し営業補償費等の名目で四〇〇〇万円を支払うよう要求してきたので、右調停は不調に終わった。

8  その後平成四年三月一七日までは、原告から被告に対し何らの連絡も不具合の発生についての報告もなかった。

9  平成四年三月一七日、原告の池田課長が被告の本社を訪れ、被告の担当者にPC286USの修理をして欲しい旨の申し出をした。右要請を受けて、被告の担当者は、同年四月六日から同月二二日にかけて無償で出張し、その修理を行った。

その後被告の担当者は、コンピュータの製造会社であるセイコーエプソンへPC286USの不具合の原因の解析を依頼し、その結果について被告において同年六月八日付の報告書(甲五)を作成し、同年六月九日、被告の本社で原告の代表者に対し右報告書を渡した。右報告書には、PC286US用フロッピーディスクドライブ一四台のうち六台でスイッチ部の動作異常が生じ、残り八台については機能上の異常は見られなかった旨、現象不再現の八台については、スイッチ内部状態を含め異常は確認されず、したがって、ユーザー使用時に異常が見られたとすれば、メディアあるいは使用環境に起因する現象と考えられる旨、現象が再現した六台のうち三台からスイッチ内部に異物が確認されたが、これらの異物はユーザーの使用環境中に外部から入り込んだものと推認される旨、残り三台から接点部又はスプリングの汚れが確認されたが、写真からこれらの汚れも腐食等によるものではなく、外部から侵入したほこり等がスイッチ摺動とともにすりつけられたものと推認される旨、以上により今回の現象は、スイッチ接点部の経時変化等による不良ではなく、浮遊粉塵が多い環境での使用によるものと考えられる旨の記載がある。

右の時点で、原告の代表者は被告に対しこれまで支払を拒絶していた売掛金六八万三一一六円(平成二年一一月、納品分同年一二月納品分、平成三年三月納品分、同年四月納品分)の支払をした。また、その際同席していた被告の東京第一営業部の當間部長は原告の代表者に対し、修理要請のない他のマシンについても調査する旨話をし、原告の代表者はこれを了解した。なお、右売掛金を支払う際、原告側から被告に対して損害賠償等の請求権を留保するなどの話は出なかった。

10  被告の担当者は、平成四年六月一〇日、同月一一日の両日にかけて北海道のPC286USのユーザーを出張訪問し、点検修理を実施した。その際、被告の担当者とユーザーとの間では何らのトラブルも生じておらず、被告に対する苦情も特には出なかった。

11  前記したものを含め被告が原告の要請を受け被告の販売に係るコンピュータについて修理等を行った経過は、別表「東京電送センター株式会社から指摘のあった製品の修理等の経過」記載のとおりである。そして、右のうち有償で交換等を行ったのは二件だけで、他は無償で修理、交換を行ったものである。

12  平成三年一二月一八日付の日本経済新聞によると、NECのコンピュータ機種PC98シリーズで、昭和六三年九月から一年間に生産された特定の機種二五万台について、三・五インチフロッピーディスクドライブの読み取り部品の欠陥のため、ディスクを入れても「フロッピーディスクが入っていません。」などと表示される故障が通常の一・五倍ないし二倍の頻度で起きている旨、NECでは申し出のあったユーザーに対し各サービスステーションで無料修理に応じている旨の記事が掲載されているが、一方、NECの広報室では「データを破壊するなどの致命的な故障ではないと判断している。」と話している旨の記事が掲載されている。

被告内で原告からの修理の要請に対し対応した担当者は、PC286USに搭載されているNEC製フロッピーディスクドライブについて製造上の欠陥があったなどの情報は得ておらず、被告内部においてもそのような議論がされたことはなく、原告からの修理要請に対しては通常の故障として対応していた。

13  従来のパソコンは五インチのフロッピーディスクを使用するものが主流であったところ、被告が当時販売したPC286USは三・五インチのフロッピーディスクを使用するコンパクトタイプのものであったため、人気機種となり、被告では一万台以上を販売したが、原告のように右コンピュータの不具合により販売を中止せざるを得なくなったなどの例は他には報告がない。

《証拠略》のうち以上の認定に反する部分は、前記掲記の各証拠に照らしてたやすく信用することができない。また、《証拠略》には、被告が原告の顧客のコンピュータについて勝手にフロッピーディスクドライブの交換を行ったかのようにいう記載があるが、この点に関して被告に直接抗議をせず、原告に手紙で不服をいうというのは不自然であり、《証拠略》に照らしても、右《証拠略》はたやすく信用することができない。他に右認定に反する証拠はない。

三  前記二2に認定したとおり、原告と被告との本件売買基本契約によれば、原告は納品された製品につき瑕疵を発見したときは、直ちに被告にその内容を通知しなければならないものとされているところ、被告が右通知を受けた製品につき調査をして、必要に応じて代替品との交換、修理の措置をとり、瑕疵ある状態が解消すれば、基本的には被告は債務不履行責任を負わないものと解するのが相当である。

本件についてみるに、前記二の認定によれば、被告は原告から被告の納品した製品について故障がある旨の通知を受けたときは、その都度、当該製品について調査をし、別表「東京電送センター株式会社から指摘のあった製品の修理等の経過」記載のとおり、二件は有償で、その他は無償で代替品との交換、修理等必要な措置をとったものであり、これにより本件売買基本契約上の義務を尽くしたものと認めるのが相当である。

原告は、被告としては遅くとも平成三年四、五月ころには原告に対し、NEC製フロッピーディスクドライブ装置についての故障を開示し、過去に被告が主張した原告作成のソフトウェアの設計ミスによる不具合説、原告の顧客の使用環境が原因であるとの説を明確に否定し、また平成四年六月八日の報告書においてこれまでの異常が設計・製造上の欠陥によるものであることを明記すべき義務があったのであり、さらに、被告は、欠陥商品を販売しかつその故障原因を原告作成のソフトウェア又は顧客の使用環境不良等と説明して顧客の原告に対する信用を失わせたのであるから、これを回復するため原告の営業活動をバックアップすべき義務があるにもかかわらず、これらのことをしないばかりか、同年六月九日、使用環境原因説に固執する被告に対し、原告がNEC製フロッピーディスクドライブ装置に故障があるのではないかと質問したのに対してもこれを否定し、また、原告が不良の発生のため支払を留保してきた売掛金を支払い、「もうこれ以上さわらないで欲しい。」旨申し入れたにもかかわらず、被告は原告の顧客方に赴き善意の交換であるかのように装い原告に無断でフロッピーディスクドライブ装置の交換をし、その設計・製造上の欠陥が原因であることを明らかにする証拠となるべきフロッピーディスクドライブ装置の回収を図ったことは、本件売買基本契約に基づく被告の債務を著しく怠るものである旨主張する。

しかしながら、被告内で原告からの修理の要請に対し対応した担当者は、PC286USに搭載されているNEC製フロッピーディスクドライブについて製造上の欠陥があったなどの情報は得ておらず、被告内部においてもそのような議論がされたことはなく、原告からの修理要請に対しては通常の故障として対応していたことは、前記二12に認定したとおりであり、被告の納品したPC286USに搭載されているNEC製フロッピーディスクドライブに製造上の欠陥があったこと、またそのことを被告が平成三年当時、あるいは平成四年六月当時に知っていて、殊更これを原告に秘匿していたとの事実を認めるに足りる証拠はない。また、仮に、右フロッピーディスクドライブの一部に製造上の欠陥があったとしても、前記二12の認定によれば、NECでもそれは致命的な欠陥ではないとし、申し出のあったユーザーに対し無償修理に応ずるという程度の対応しかしていなかったことが窺われるのであって、右NECの対応と対比しても、被告が原告の要請に従い、被告の販売に係る製品についてほとんど無償で修理、交換等をして対応したことは、製造上の欠陥があるとの情報を有していない被告としてはエプソン製品の販売者としてできる限りの対応をしたものとみるべきであり、それ以上の対応をしなかったことをもって、直ちに被告が本件売買基本契約に基づく被告の債務を怠ったということはできない。さらに、前記二9に認定したとおり、平成四年六月九日、被告の當間部長は原告の代表者に対し、修理要請のない他のマシンについても調査する旨話をし、原告の代表者はこれを了解しており、被告は右の了解に基づいて修理要請のないコンピュータについても点検、修理を実施したものであり、被告が原告に無断で設計・製造上の欠陥を隠すためフロッピーディスクドライブの交換を行ったとの原告主張事実を認めるに足りる証拠はない。

したがって、被告に債務不履行責任があるということはできない。

また、原告は、被告が納品したコンピュータのフロッピーディスクドライブに不具合が続出し、これにより製品が売れなくなり、平成三年初めころ販売を中止せざるを得なくなった旨主張し、《証拠略》中にはこれに沿う部分があるが、前記二に認定したとおり、被告が原告に納品したPC286USは二一台にすぎず、被告は原告から故障の指摘を受けた都度、点検、修理等を実施しており、ユーザーから被告に直接苦情が持ち込まれた事実はないこと、原告主張の製品は当時における人気機種であり、被告は一万台以上販売しているが、原告のようにフロッピーディスクドライブの不具合を理由に販売を中止せざるを得なくなったという不服を申し出た会社等は他に例がないこと、NEC製コンピュータにも同社製の三・五インチのフロッピーディスクドライブが搭載されていたものと推認されるところ、甲一〇によれば、原告の競争会社でNEC製コンピュータを販売していた新聞自販株式会社はシェアーを拡大しており、その販売を中止しなければならなくなったなどの事態は生じていないと認められること等を考慮すると、右《証拠略》はたやすく信用することができず、他に右事実を認めるに足りる証拠はない。

右のとおり、被告の納品したコンピュータに不具合、故障が多く出たということと、原告がエプソン用ソフトウェア及びエプソン製コンピュータの販売を中止せざるを得なくなったこととの間に因果関係があることの立証はないといわざるを得ず、原告の本件請求はこの点からも理由がないというべきである。

四  結語

以上の次第で、原告の本件請求は理由がないからこれを棄却することとし、民訴法八九条に従い、主文のとおり判決する。

販売店名、住所、納入年、不具合発生の有無

諸川、〒306-01 茨城県猿島郡《番地略》、平元.05、〇

寄居、〒369-12 埼玉県大里郡《番地略》、平元.08、〇

常磐台、〒174 東京都板橋区《番地略》、平元.08、〇

坂戸西部、〒350-04 埼玉県入間町《番地略》、平元.09、〇

上尾東部、〒362 埼玉県上尾市《番地略》、平元.09、〇

臼井、〒285 千葉県佐倉市《番地略》、平元.10、〇

岩井、〒306-06 茨城県岩井市《番地略》、平元.10、〇

上石神井、〒177 東京都練馬区《番地略》、平元.10、〇

有秋台、〒299-01 千葉県市原市《番地略》、平元.10、〇

七里、〒330 埼玉県大宮市《番地略》、平元.10、〇

南行徳、〒272 千葉県市川市《番地略》、平元.11、-

幌北、〒001 北海道札幌市北区《番地略》、平元.11、〇

花川、〒061-32 北海道石狩郡《番地略》、平元.11、〇

立会川、〒140 東京都品川区《番地略》、平元.12、〇

蕨南部、〒335 埼玉県蕨市《番地略》、平2.01、-

小樽奥沢、〒047 北海道小樽市《番地略》、平2.03、〇

山鼻、〒064 北海道札幌市中央区《番地略》、平2.03、-

勝田西部、〒312 茨城県勝田市《番地略》、平2.04、-

坂戸中央、〒350-02 埼玉県坂戸市《番地略》、平2.04、-

道潅山、〒116 東京都荒川区《番地略》、平2.11、〇

境、〒306-04 茨城県猿島郡《番地略》、平3.04、〇

(裁判官 青桝 馨)

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